一方で精神保健福祉法という法律が書き換えられ、今年施行となります。この法律は本来、精神科の病院(病棟)入院中の方の人権への配慮と、国民の精神的保健の推進、障害のある方が地域で暮らしやすくするためには…といったことが規定されている法律で、基本的には医療のことに関する法律ではなかったはずです。ところが、『精神科医療の提供体制について厚労大臣が指針を示す』ということが、この精神保健福祉法に書き加えられました。厚労省や国の政策の中で、未だに精神科医療は他の診療科と異なって、医療の分野でなく障害福祉の分野が所轄のままです。何のために精神疾患を5疾病5事業に入れたのでしょう。まだ、妙な縦割り行政が続くようです。精神科医療も、厚労省をはじめとする行政の中で、医療を担当する部署の所轄に、早く移してもらいたいものだと思っています。 松尾典夫
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